消費税法上の帳簿保存 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 消費税法30条では仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容が具体的に定められています。 「帳簿及び請求書等」を保存しなければならず、帳簿の記載が不適正であれば、たとえ請求書等を保存していても、仕入税額控除を受けることができません。 前回に引き続き、消費税法からも「適時に」、「正確な」記帳が要求されています。 2024年10月2日